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区分所有法 第一章 建物の区分所有 第六節 管理組合法人 第五十三条(区分所有者の責任)から第五十六条

 

区分所有法    第六節 管理組合法人は第47条から  第56条までありますが、ここでは第53条(区分所有者の責任)第54条第(特定承継人の責任)第55条(解散)第56条(残余財産の帰属)をまとめています。

 

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区分所有法    

第一章 建物の区分所有 

第六節 管理組合法人

 

 

 

 

第五十三条(区分所有者の責任)

 

(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

 

第14条は次のとおり。

 

共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。


2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。


3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。


4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

第29条第1項ただし書は次のとおり。

 

第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

 

2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。


3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない

 

管理組合法人が債務を負った場合に法人の財産で債務を完済できないとき、又は管理組合法人の財産に対する強制執行が効を奏しなかったときに限り、区分所有者は原則として共用部分の持分割合で、その債務を弁済しなければならない責任がある。ただし、強制執行が効を奏しなかったときでも、管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを区分所有者が証明したときは、区分所有者は責任を負わない。ということである。

 

 

第五十四条(特定承継人の責任)


(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う

 

 

第五十五条(解散)


(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。


一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

二 建物に専有部分がなくなつたこと。

三 集会の決議


2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 

以下第55条の2から第55条の9までと第56条第2項から第56条の2までは、管理組合法人が解散した時の清算の手続等について規定しているが、マンション管理士試験に出題されたことがないので省略。第56条(残余財産の帰属)は出題されたことがある。

 

 

第五十六条(残余財産の帰属)

 

(残余財産の帰属)
第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合各区分所有者に帰属する

 

 

 

マンション管理士試験には関係ないが、以下第55条の2から第55条の9までと、第56条第2項から第56条の2までの条文は以下のとおり。念のため。

 

(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)
第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。


(裁判所による清算人の選任)
第五十五条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)
第五十五条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し


2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。


2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。


3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。


4 第一項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。


2 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。


3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。


4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 


(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。


2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十六条の三 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)
第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十六条の五 裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。


第五十六条の六 削除


(検査役の選任)
第五十六条の七 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。


2 第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

 

以上、区分所有法、管理組合法人、第53条(区分所有者の責任)第54条第(特定承継人の責任)第55条(解散)第56条(残余財産の帰属)をまとめてみました。マンション管理士試験に向けて日々学習しています。その学習した知識をブログに書き、知識の確認と定着を試みようとしています。

 

 

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

「建物の区分所有等に関する法律」(総務省)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000069)を加工して作成)を加工して作成

 

参考文献

公益財団法人 マンション管理センター.平成30年度版 マンション管理の知識.(株)住宅新報出版,2018,978p

高橋文雄 .2018年度版 これだけ!マンション管理士 試験対策ノート.(株)建築資料研究社,2018,513p

 

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